再生医療×リハビリテーション研究会【会則】
目次
総則
第1条
本会は再生医療×リハビリテーション研究会と称する。
目的
第2条
脳卒中や脊髄損傷などに対する神経系再生医療の効果を高めるため、再生医療と脳や神経路の興奮水準を調整する治療、神経路の再建強化を進めるリハビリテーション治療を併用する革新的併用療法の開発と普及を目的とする
事業
第3条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
・年に一回以上の学術集会の開催。
・総会の開催。
・その他、第2条の目的を達成するために必要な事業。
会員
第4条
本会会員は以下の通りとする。
正会員:会費を納入した本会の目的に賛同した者とする。
(2023年度の年会費は無料とし、翌年以降の会費は研究会の実績に応じて変更する。)
賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を援助するために入会した個人又は団体。
名誉会員:名誉会員は本研究会に功績のあった者で、役員会が推薦し、総会の承認を経て決定される。
名誉会員の会費は免除される。
除名
第5条
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において、出席理事の3分の2以上の決議によって、当該会員を除名することができる。
この場合においては、理事会の1週間前に当該理事会に通知し、除名の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
なお、除名した会員には、その旨通知する。
(1) 本会の会則に違反し、又は会員としての重要な義務を履行しないとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
会員資格の喪失
第6条
1.会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正会員の全員が同意したとき。
(2) 死亡、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 正当な理由なく、会費を2年以上納入しなかったとき。
2.会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3.本会は、会員が資格を喪失しても、すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
役員
第7条
本会には顧問をおくことができる。
第8条
本会に会長1名、副会長1名、幹事・監事若干名を置き、役員会を構成する。
第9条
会長、副会長は役員会の推薦を経て、総会で承認を受ける。
会計
第10条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
付則
第11条
総会は年1回開催する。役員会は会長が必要と認めた場合、招集する。
第12条
本会則の改正は総会において、その出席者の半数以上の同意を要するものとする。
第13条
本会の事務局住所を下記におく。
〒536-0005
住所:大阪府大阪市城東区中央1-13-13 村上実業ビルディング216号室
設立年月日
第14条
本会の設立年月日は令和5年4月1日とする。
役員会における申し合わせ事項
幹事は原則として本会の発起人があたるが、役員会の承認を経て他に若干名を置くことができる。
【役員】
会長 | 川平 和美 |
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副会長 | 貴宝院 永稔 |
理事 | 谷野 雅紀・田村 正樹・阿部 友和 |
幹事・監事 | 石河・高島 |
令和6年8月1日現在